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維持期の外来リハビリで患者様を治すための3つのポイント!


本日も臨床BATONにお越しいただきありがとうございます。72日目の投稿を担当する和歌山県で維持期の病院に勤務し、普段は先輩にはいじられまくっているミッキーです。

今回のブログでは
「維持期の外来リハビリで患者様を治すための3つのポイント」をお伝えさせていただきます。

また、現在・今後、維持期での外来リハビリを行うセラピストの方々に向けて、外来リハビリで患者様を治すために行っていくべきことについて僕の考えたことを伝えさせていただきたいと思います。

〇標準算定日数とは(わかっている方も多いと思いますが確認までに)


カレンダー

維持期の外来リハビリを語るうえで前提になるのが標準算定日数についてです。

(ここでは僕の勤める病院で算定している脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料に絞ってお伝えしています。ご了承ください。)

1.脳血管疾患等リハビリテーション料

当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。

公益社団法人日本理学療法士協会HPより
  
2.運動器リハビリテーション料

当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から150日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定することができる。

公益社団法人日本理学療法士協会HPより

とあります。
こう見てもよくわかりませんよね。
図にするとこういうことです。

スクリーンショット (8)

僕の勤める病院では上記の引用の
「ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、〇日を超えて所定点数を算定することができる。」
の部分にのっとって外来リハビリを行っています。

この部分については毎回のリハビリテーション診療報酬の改定の議論になっていますが今は置いといて…

つまり外来患者様の中でも治療を継続することで状態の改善が期待できると医学的に判断された場合に標準的算定日数を超えてリハビリを受けることができています。

外来リハビリの長所と短所

・長所
 例えば、脳卒中患者様の場合は回復期では180日、運動器疾患の患者様の場合は回復期では150日というリハビリ期限がありますが維持期の外来リハビリでは医学的に判断がされる限り、リハビリを続けることができます。

そのため、患者様のデマンドに対して長くリハビリで関わることができます。

・短所
リハビリを行える単位数が少なくなることです
維持期の外来リハビリでは、僕の勤める病院では週に1~3日、理学療法・作業療法・言語療法の処方が全て出ている方ですと、1日3単位の患者様が多くを占めます。

ということは

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